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2020年10月から変わる酒税。ビール、発泡酒、新ジャンルの違いは?

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矢野竜広

矢野竜広

ビアエッセイスト。1980年生まれ、東京都出身。コピーライター、放送作家を経て2013年、妻の故郷である鳥取県に移住しフリーライターに。著書に『ビールの図鑑』『日本のクラフトビール図鑑』(ともに共著、マイナビ)、『山陰クラフトビール』(今井出版)などがある。山陰と世界のブルワリー探訪をライフワークにすべく活動中。

ビールと新ジャンルの違いは?酒税改正後の価格は?

カインズでしか買えないオリジナル新ジャンルビール「黄金」。

現在、ノーマルの「黄金」をはじめ、糖質50%OFFの「黄金OFF」、アルコール度数8%の「黄金 ストロング」、フルーティで飲みやすい「黄金 WHITE」、飲み応えがある「黄金 芳醇」、黒ビールならではのコクがある「黄金 BLACK」の6種類を展開しています。

いずれも「新ジャンル」と呼ばれるカテゴリーに属しています。

では、新ジャンルって一体どんなカテゴリーなのでしょうか? 酒税はビールと違うのでしょうか? 改めて問われると、意外とわからない人が多いのではないでしょうか。

ビールがあって、その後に発泡酒が出てきた、というところまではわかりやすかったのですが、さらにその後に「第3のビール」と呼ばれるものが登場。

いつの間にか「新ジャンル」という言葉も出てきた印象です。よく「第3のビールと新ジャンルは何が違うの?」という声も聞かれます。

このややこしい現状を理解するため、発泡酒と新ジャンルの歴史について振り返ってみましょう。

さらに2018年には酒税法改正によって、「2026年10月までに3段階で酒税が変わっていく」ことが決まっています。家計は大丈夫でしょうか? 第1段階の酒税変更は、2020年10月から。ビール、発泡酒、新ジャンルの酒税改正についても説明していきます。

発泡酒の誕生、そして第3のビール時代へ

始まりは1994年のことでした。この年、サントリーが「ホップス」という画期的な商品をリリースします。

何が画期的だったかと言うと、これが「ビール」の定義に収まらなかったから。

酒税法上、ビールは麦芽使用率を「原料の三分の二(六七%)以上」と規定されていました。ところが、ホップスは麦芽使用率を65%未満に抑制。これが「発泡酒」の誕生です。

以後、各社がこぞって発泡酒をリリースし、ビールよりも安価だったことから90年代に爆発的人気を博します。

その後、法律が改正。麦芽使用比率が67%未満(50%以上)でも酒税がビールと同じになってしまったのです。

以来、メーカーが酒税法の数字を下回る発泡酒を作ると、国税局が酒税法の数字を下げるという攻防が続きました。

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